空き家管理にあたって、残置物処理の依頼が結構ありそうなので、古物商営業許可を京都府警察に申請していたところ、許可をいただきました。

 扱う品物は公安委員会規則で13種類に区分されていて、01美術品、02衣類、03時計・宝飾品類、04自動車、05自動二輪車・原付、06自転車、07写真機、08事務機器、09機械工具、10道具、11皮革・ゴム製品、12書籍、13金券、となっています。

 この中から、取扱予定品を選んで申請するのですが、「04自動車」って、いわゆる中古自動車屋さんのことで、一定の駐車場がないと許可いただけないとのこともあり、残置物処理では、まず関係ないだろうとも思い、「04自動車」以外の全ての取扱い許可をいただきました。

 でも、値付け力や販売先がないと実際には事業としては成り立たないので、まあ、念のために許可証を取得したようなもので、いざという時のお守りです。精進精進!