能登半島地震で被災された皆様・ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

宅地建物の売買では、重要な事項については書面を渡して説明しなければならないと法令で決められています。

そのうち災害に関連した項目として京都市内では、大雨が降って川が氾濫して浸水する可能性のある場合と土砂で押しつぶされちゃう可能性のある場合の2つについて説明義務があります。

盆地である京都市は山の際まで宅地造成が進んでいますし、「京都」のシンボルと言っていい鴨川がありますからね。

地震については法令上は説明義務が明記されていませんが、京都は花折断層帯(滋賀県高島市から京都市を経て京都府宇治市に至る断層帯)があるので、地震ハザードマップがあります。京都市内は概ね震度6弱以上の想定になっています。

それと僕的に気になるのは地震による「液状化」です。これもハザードマップがあります。もともと沼や池であったところなど京都市内でも意外なところで見受けられるので注意が必要です。

弊社では、以上のハザードマップは法定の有無に関わらず調べて、納得できた物件のみをご紹介していますが、要は「正しく恐れる」ということなのかなと思っています。

浸水想定区域の鴨川沿いには下賀茂神社、グローバル企業の社長、お家元の御兄弟などなどVIPの方々のお住まいもあります。何といっても景色や環境が素晴らしいですもんね。

短絡的に被害想定区域だからダメということではなく、物件のトータルで考えてマイホーム選びをしていただけたらと思っていますが、いかがでしょうか。

【参考】
災害に関連した法令で定められている重要事項説明の項目として次の4つがあります。

1 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
2 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
3 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
4 水害ハザードマップ(洪水浸水想定区域と水深、雨水出水浸水想定区域と水深、高潮浸水想定区域と水深)に位置が表示されているときは、所在地

京都市内は、そもそも1と3の区域指定がありませんし、「4水害ハザードマップ」のうち雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域の指定もありませんので、これらのハザードマップは作成されていません。

つまり、京都市内の物件は、
 ●土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
 ●洪水浸水想定区域と水深
の2つのみ法令上の説明義務があることになります。